2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
先週二十一日に週刊文春で黒川前東京高検検事長の賭けマージャン疑惑が報じられ、同日夕方に黒川氏の訓告処分が発表され、翌二十二日には同氏の依願退官についての閣議決定がされました。
先週二十一日に週刊文春で黒川前東京高検検事長の賭けマージャン疑惑が報じられ、同日夕方に黒川氏の訓告処分が発表され、翌二十二日には同氏の依願退官についての閣議決定がされました。
他方、もちろん、マイナスになっていく要素といたしましては、定年退官のほか、依願退官ですとか、行政官庁等に逆に今度は出ていく方の勤務が挙げられるところでございまして、なかなか、退官等を希望する者の数などをあらかじめ完全に把握しておくということは難しい要素が含まれてございます。
他方、減る方の数字でございますけれども、平成三十二年一月までに定年退官を迎える判事の見込み数は十五名程度というふうに思っておりまして、さらに、このほかに、年によって人数にばらつきがあって予測が難しいところもございますけれども、依願退官、願いによりまして退官する判事も一定数おるというところが予想されます。ここ数年ですと、年間二十数名から三十数名というところが多いというところでございます。
ということは、空き枠、さっきは、四十五プラス十九で六十四人あれば全員行けますという話だったんだけれども、実際には、六十四どころかもっとふえるはずなんですね、依願退官があるから。だったらなおのこと、余裕でみんな上がれるじゃないですか。だから私は、増員は必要なくなるんじゃないですかと言っているわけですよ。この観点からですよ。 それでよろしいですか。
十月までに定年退官をする裁判官の数は当然予定できるところでございますが、依願退官をする裁判官の数の予想は非常に難しいところでございまして、その結果といたしまして、先ほども申し上げたとおり、申し上げることができないところでございます。
先ほど申し上げました定年退官が見込まれております数と、これまでの例から大ざっぱに推測をいたしました見込まれる依願退官数を合わせて、増員をしていただくとちょうどということでございます。(階委員「もう一回」と呼ぶ) 失礼いたしました。定年退官の数と……(階委員「十九人ですね、定年退官」と呼ぶ)はい。
申入れの内容でございますが、この福岡地裁判事が戒告の官報掲載と同日付けで依願退官したため、訴追委員会での審査の対象とする機会がなかったということで、今回のような事態を踏まえ、裁判官弾劾制度が機能する機会を確保することは裁判所に対する国民の信頼をより確かなものにすると考えられることから、最高裁判所においては、前回の意見の趣旨を更に踏まえて、今回のように、裁判官が故意によって被害者の権利を侵害するという
当時、彼の上司であった、大阪地検検事正としての監督責任を問われた三浦福岡高検検事長は、減給の後に依願退官。大阪高検次席検事として監督責任を問われた太田京都地検検事正は、戒告。そして、本部の伊藤鉄男次長検事は、大臣訓令に基づく検事総長の訓告。 大臣も法曹のことはよく御存じですからお尋ねしますけれども、彼らはみんなあの前田検事と業務上の関与があったんですか、あったから処分を受けたんですか。
退官されていますから、それはそれで結構なことだと思いますが、それでは、退官に当たっては、こういう司法の信頼を損なうような行為をされた裁判官の方ですけれども、判事の方、依願退官ですから、退職金はしっかりもらって退官をされたということでしょうか。
○佐々木(秀)委員 定年退官に比べますと、私の言った途中退官というか、これは依願退官になるわけでしょうけれども、かなりの数に上っているわけですね。双方合わせますと、平成四年度は八十四名ですけれども、平成三年度で百工、平成五年度で百六。
平成三年度は、定年で退官された方が二十三名、それから依願退官、任期終了等で中途退官された方が七十九名、合計で百二名でございます。平成四年度は、定年退官された方が二十六名、依願退官、任期終了等で中途退官された方が五十八名、合計八十四名でございます。平成五年度は、定年退官された方が四十五名、中途で依願退官等された方が六十一名、合計百六名になっております。
退職金の点につきましては、実は執行官は退職金がございませんので、そういった問題はないわけではございますが、しかし、この懲戒免職とそれから戒告、依願退官の差というものを一体どう考えるのかというのは大変ごもっともであり、かつ難しいところであろうことは私どもも承知いたしております。
そして、この処分が行われた一月三十日分限戒告、その後すぐ二月三日、本人は依願退官をしておりますが、まさにこれは依願退官をする、いわば任意退職をするからという前提のもとで甘い処分をしたというように受け取られても仕方がない状況だってあるんですよ。こういうことで一体裁判官に対する信頼が確保できるのか。
その後現在と申しますか、四月までの新たな欠員でございますが、これがまだやや浮動的な点はございますけれども、定年及び依願退官全部を含めまして五十人程度あるわけでございます。全部合わせまして七十を上回る程度の数ということになるわけであります。
しかし、松永元判事は事件後早速退職を申し出ていたので、八月一日付で穏やかな依願退官を認められたとあります。およそ裁判官なるものは主権者国民を裁く、これほど崇高な権威を持つものはない。最高の権威に立つものであるが、そこにこんな万引きのやからがまじっていたとは全くたまげたことであります。
それより先、裁判官は深くその非を、上司と申しますか、所長に申し出まして、退官願いを提出いたしましたので、今月の三日に分限の裁判があり、その翌日の四日付で依願退官の処置がとられた。事実は以上のとおりでございます。
それからその次に、そういったような私の考え方、それから外務省の事務当局の考え方が本人に伝わりまして、そうして、先ほど申しましたように、本人といたしましても辞表を出しておるわけですから、それで、それに対して通常の依願退官という手続をとりつつあるわけでございますから、したがって、これがどういう公務員法上のなにになるかとか、あるいは、これは認証官であるから、認証官についてはどういうふうなあれがあるということもいろいろございましょうけれども
本人がわれわれの考え方を了として、それはいろいろ主観的には本人の意見も言いたいこともございましょうけれども、しかし、なるほどということで辞表を出したわけですから、普通の場合の依願退官と同じ取り扱いにいたしております。
とりあえず局長の座をはずして局付ということにいたしておりますが、これを将来懲戒免官にするかあるいは依願退官の形をとらせるかどうするかというような今後の問題については、いま慎重に検討を加えております。
○竹内政府委員 昨年の暮れであったと思いますが、依願退官をされまして、ただいま神戸で弁護士をいたしております。
ところがその後、次の判事補から判事に任命する期間におきまして、定年退官であるとか、依願退官であるとか、あるいは死亡であるとかその他の関係でぼつぼつやめていかれる方があるということで欠員が多少出てくるわけであります。その時期その時期によって多少は違いがございますけれども、いつも必ず裁判官が充員されておるという状態ではないわけでございます。
○守田最高裁判所長官代理者 判事の欠員は、定年退官とかあるいは任期の終了、依願退官、あるいは転官、死亡といったようなことで、減員になっていくわけでございます。そのうち最も多いのが定年退官でございまして、昭和三十五年四月一日から三十六年三月三十一日——ですから三月の分は予想でございますけれども、定年退官になるものが合計二十九名でございます。
自来あるいは高等学校の教授や図書監修官、教学局教学官そのほかを歴任いたしまして、終戦後昭和二十一年の二月に依願退官になっております。そのときに、やめまして職を求めて教科書会社に入った、こういうことであります。それから、あとで、二十七年の十二月にその会社をやめまして、二十八年の一月に初中等局の視学官に任命された、こういうことであります。
昭和二十一年の三月に依願退官しました。その前の仕事をずっと申しますと、弘前高等学校の教授をやったり、あるいは図書監修官をやったり、教学局の教学官をやったり、教学局の思想課長をやったり、さらに視学官をやったり、それから官房総務、主事をやっておりました。現在は初中局の視学官であります。
二十年十月に文部省視学官になりまして、さらに官房総務室主事、二十一年二月に依願退官、かような経歴でありまして、一時やったことがあります。
この変更の事情は、検事正につきましては後進に道を開いて退官をしたのでございましたが、図師会計課長が津田課長にかわりましたいきさつにつきましては、当時図師がそのような会計処理をいたしておりましたために、多額の不足があるという疑いを当時持たれまして、調査されました結果、わかって参りまして、そういう関係で図師敏を依願退官をさせまして、その退職金の一部が弁償金に充てられたのでございますが、遺憾なことにはこの
十七年五月商工省の企業局の整備課長、十八年六月大臣官房秘書課長兼文書課長、十八年十一月軍需大臣官房秘書課長、二十年三月軍需省機械局長、二十年八月商工参事官になりまして、終戦連絡部副部長、次いで終戦連絡部長になり、二十年十一月内閣参事官、二十一年八月経済安定本部第一部副部長、二十一年十二月経済安定本部第一部長、二十二年五月依願退官、二十二年六月株式会社東京計器製作所取締役会長に就任、二十三年十二月株式会社東京計器製作所